■ 労働基準監督署による司法警察権(刑事処分)の発動が想定される5つの重点分野 平成22年4月7日、厚生労働省が地方労働行政運営方針を公表しました。 ⇒ http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000005ngw.html それに伴って、全国の労働基準監督署が新年度の行政スタンスを明らかにする「平成22年度労働基準行政重点事項」も明らかにされています。 その詳細は、前記運営方針から直接確認できますが、 なかでも関心の的は、労働基準監督署が持ち前の権限をフルに使って、最強硬手段たる「司法処分」にでるケース(分野)の予想でしょう。 ≪司法警察権(刑事処分)の発動が想定される5つの重点分野≫ 前記重点事項中、「悪質事案」を中心に労働基準監督署の司法警察権(刑事処分)の発動が明示されているのがつぎの5分野です。 (1) 賃金不払等を繰り返す事業主に対しては、司法処分を含め厳正に対処する。 (2) 重大又は悪質な賃金不払い残業(サービス残業)事案に対しては、司法処分を含め厳正に対処する。 (3) 偽装請負が関係する死亡災害をはじめとする重篤な労働災害については、司法処分を含め厳正に対処する (4) 技能実習生を含めた外国人労働者に係る重大又は悪質な労働基準関係法令違反事案については、司法処分を含め厳正に対処する とともに、職業安定行政との連携を図りつつ、出入国管理機関にその旨情報提供する。 (5) 「労災かくし」の排除を期すため、引き続き、的確な監督指導等を実施し、その存在が明らかになった場合には、司法処分を含め厳正に対処する。 なお、司法警察権の発動において労働基準監督署長には広く裁量権が与えられているため、上記に限定されるものではありませんが、 少なくとも上記「5分野」に対しては、社内点検を行い、備えも万全にしておくべきでしょう。 労務安全情報センター 労働・SPOT情報&ニュース No19より http://labor.tank.jp/ |